三重の環境 > 平成20年度産業廃棄物処理計画書等に関する説明会におけるQ&A

産業廃棄物処理計画書等に関する説明会(平成20年度)におけるQ&A

 平成20年度に、県内4箇所(四日市、津、伊勢、伊賀)で開催した産業廃棄物処理計画書等に関する説明会において行われた質疑応答の概要は、以下のとおりです。

 なお、以下に記載する回答については、考え方を整理したり、対応の見直しを行った結果、説明会会場での回答と若干ニュアンスが異なっている場合がありますことをご了承ください。

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産業廃棄物処理計画に関すること

Q1 様式はどこからダウンロードできるのか。

Q2 工場の解体により、PCB廃棄物が発生したが、これについても計画に反映させるのか。

Q3 (県)適正管理計画の別紙1〜4を作成するにあたり、行が不足するが、同じ様式を続紙として、複数枚作成すればよいか。

Q4 (県)適正管理計画書(様式1)にある『計画概要4「適正管理に係る現状」』は、(県)様式3の提出書類1)〜4)を添付すればよいか。

Q5廃棄物の種類を「建設混合廃棄物」と記載してもよいか。

Q6 当初、平成16年度から平成20年度までの5カ年計画として適正管理計画を作成し、以後、計画期間を変更しないまま現在に至っている。今から5年の計画というと、平成20年度までの計画では期間が合わなくなるが、改めて今年度から5カ年の計画期間で適正管理計画を作成しなければならないのか。

Q7 対外説明資料は、現在、平成20年度を終期とする5カ年計画としているが、この計画期間が明ける来年度は、平成25年度までの5カ年計画を作成するということでよいか。

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告に関すること

Q8 産廃の受入を行っている自治体の一般廃棄物処分場に産廃を搬入している。したがって、マニフェストの発行も行っていないが、この場合も報告が必要か。

Q9 廃棄物はすべてリサイクルされており、有価物として取り扱っている。したがって、マニフェストの発行も行っていないが、この場合も報告が必要か。

Q10 同じ処分業者の異なる2箇所の処分場に向けて廃棄物を搬出しているが、これを1枚のマニフェストで処理している。この場合、どのように記載すればよいか。

Q11 マニフェストのE票が戻ってきた分だけ報告すればよいか。

Q12 三重県内の複数の事業場の報告を支店でまとめて行う場合、事業場の名称等の記載はどのようにすればよいか。

Q13 廃棄物を、積替保管場所を経由して処分場に搬送する場合、運搬区間の記載順序はどのようになるか。

Q14 廃棄物の種類のコード番号を記載するにあたり、小分類のどれに該当するか分からない場合があるが、どうすればよいか。

Q15 処理業者の許可番号は下6桁を記載するとなっているが、全桁を記載してはいけないのか。

Q16 排出量は“t"単位で記載することになっているが、廃棄物がごく少量でも、小数点以下を切り上げて“1t"と記載するのか。

Q17 排出量は、小数点以下を切り上げて、すべて整数で記載しなければならないのか。

Q18 排出量が1t未満の廃棄物を“1t"と記載すると、適正処理計画書に記載する排出量と整合がとれなくなるのではないか。

Q19 記入欄が小さく、書ききれないがどうしたらよいか。

Q20 報告書の提出部数は何部か。

Q21 報告書の提出は、電子メールでも可能か。また、報告書の受取証明はどのように行うのか。

その他

Q22 PCB廃棄物の今後の処理の受入状況は、どうなっているのか。

Q23 適正処理計画で使用する産業廃棄物の種類と、マニフェスト交付等状況報告で使用する産業廃棄物の種類とが異なっている。統一すべきではないか。

Q&A

 

Q1 様式はどこからダウンロードできるのか。
A1こちらからダウンロードしていただけます。

(国)適正処理計画及び(県)適正管理計画関係

(県)自主情報公開関係

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Q2 工場の解体により、PCB廃棄物が発生したが、これについても計画に反映させるのか。
A2PCB廃棄物を保管している状態ですので、まだ計画に反映させていただく必要はありません。具体的に処理の計画が立った時点で反映させてください。

 

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Q3 (県)適正管理計画の別紙1〜4を作成するにあたり、行が不足するが、同じ様式を続紙として、複数枚作成すればよいか。
A3それで結構です。その他、行を増やしていただいても結構ですし、「別紙のとおり」として別葉で作成いただいても結構です。

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Q4 (県)適正管理計画書(様式1)にある『計画概要4「適正管理に係る現状」』は、(県)様式3の提出書類1)〜4)を添付すればよいか。
A4廃棄物の発生フローを文書で表したものを作成し、添付してください。数値の記載は不要です。

 

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Q5 廃棄物の種類を「建設混合廃棄物」と記載してもよいか。
A5そのように記載いただいて、差し支えありません。

 

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Q6 当初、平成16年度から平成20年度までの5カ年計画として適正管理計画を作成し、以後、計画期間を変更しないまま現在に至っている。今から5年の計画というと、平成20年度までの計画では期間が合わなくなるが、改めて今年度から5カ年の計画期間で適正管理計画を作成しなければならないのか。
A6県が定めている5カ年計画は、平成11年度から平成15年度を1期、平成16年度から平成20年度を2期、平成21年度から平成25年度を3期と、それぞれ5年を1期の計画期間とする計画で、例えば今年度からの5カ年計画という意味ではありません。したがって、平成20年度を終期とする計画を作成していただいていれば、計画を作り直していただく必要はありません。必要なところだけ差し替えていただいて、最新の状態に時点修正していただければ結構です。

 

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Q7 対外説明資料は、現在、平成20年度を終期とする5カ年計画としているが、この計画期間が明ける来年度は、平成25年度までの5カ年計画を作成するということでよいか。
A7貴見のとおりです。

 

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Q8 産廃の受入を行っている自治体の一般廃棄物処分場に産廃を搬入している。したがって、マニフェストの発行も行っていないが、この場合も報告が必要か。
A8交付したマニフェストが報告書の対象になりますので、マニフェストを交付していなければ報告の必要はありません。
 なお、自治体の処分場に廃棄物の処理を委託した場合、マニフェストの交付は必要ないとされていますが、当該処分場までの廃棄物の運搬を産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託した場合は、その運搬業務についてマニフェストの交付が必要になりますので、ご留意ください。

 

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Q9 廃棄物はすべてリサイクルされており、有価物として取り扱っている。したがって、マニフェストの発行も行っていないが、この場合も報告が必要か。
A9交付したマニフェストが報告書の対象になりますので、マニフェストを交付していなければ報告の必要はありません。
 ただし、当該物が有価物と判断してよいものかどうか、今一度、よくご確認ください。
 (参考:「行政処分の指針」4(2)廃棄物該当性の判断について;「平成17年3月25日環境省通知」第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化)

 

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Q10 同じ処分業者の異なる2箇所の処分場に向けて廃棄物を搬出しているが、これを1枚のマニフェストで処理している。この場合、どのように記載すればよいか。
A10そのような場合、各処分場に向けてそれぞれ別個にマニフェストを交付する必要がありますので、まず、そのようなマニフェストの運用方法は誤りであることをご理解ください。
 とは言え、現状そのように処理したマニフェストがあるのであれば、報告書には(実態とは異なる記載となりますが)各処分場にそれぞれマニフェストを発行したという形で記載いただき、余白等に「実発行枚数○枚」と付記ください。
 排出量につきましては、各処分場に搬入量を確認する、按分する等何らかの方法で割り振って、適切な数値をご記載ください。

 

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Q11 マニフェストのE票が戻ってきた分だけ報告すればよいか。
A11前年度中に発行したマニフェストは、すべて報告の対象となります。マニフェストの発行日を基準に、報告対象か否かをご判断ください。
 なお、報告期限が6月30日となっており、年度末から90日経っていますから、報告期限までには当然、E票は戻ってきているものと考えていますので、ご質問のような状況は想定していません。

 

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Q12 三重県内の複数の事業場の報告を支店でまとめて行う場合、事業場の名称等の記載はどのようにすればよいか。
A12報告者は支店長名等でお出しいただきますが、事業場の名称等は、県内事業場のいずれかを代表的な事業場としてご記載いただき、おまとめいただく事業場数について「(他○箇所)」と付記していただければ結構です。

 

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Q13 廃棄物を、積替保管場所を経由して処分場に搬送する場合、運搬区間の記載順序はどのようになるか。
A13運搬の経路順に、ご記載ください。(1行目は排出場所から1箇所目の積替え保管場所になり、最終行は最終積替え保管場所から処分場所になります)

 

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Q14 廃棄物の種類のコード番号を記載するにあたり、小分類のどれに該当するか分からない場合があるが、どうすればよいか。
A14必ずしも小分類で記載いただく必要はありませんので、該当する廃棄物の種類を中分類または大分類から選んでいただければ結構です。

 

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Q15 処理業者の許可番号は下6桁を記載するとなっているが、全桁を記載してはいけないのか。
A15省力化の意味で6桁としているだけですので、全桁記入していただいても結構です。
 都道府県を跨いだ収集運搬を行う場合等、許可番号を2以上持つ事業者に委託している場合があると思いますが、その場合に、わざわざ複数の許可番号を列挙していただく必要はなく、事業者の固有番号である下6桁の番号を記入いただければ足りるという趣旨です

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Q16 排出量は“t"単位で記載することになっているが、廃棄物がごく少量でも、小数点以下を切り上げて“1t"と記載するのか。
A16数gのものを“t"表記すると、小数点以下にいくつもゼロが並ぶような細かな数値になりますが、中にはこれを四捨五入して“0t"と表記される方がいらっしゃるかもしれないと言うことを懸念して、それならすべて切り上げて“1t"と表記いただこうという趣旨でお願いしているところですので、必ず整数t表記していただかなければならいと言うことではありません。小数点以下もご記載いただくと言うことであれば、それでも差し支えありません。

 

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Q17 排出量は、小数点以下を切り上げて、すべて整数で記載しなければならないのか。
A17排出量が1トン以下の場合に、四捨五入で切り捨ててゼロとならないようにという趣旨なので、必ずしも整数で記入しなければならないと言うことではなく、小数点以下を明記いただいても結構です。

 

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Q18 排出量が1t未満の廃棄物を“1t"と記載すると、適正処理計画書に記載する排出量と整合がとれなくなるのではないか。
A18それぞれの数値を突合することが趣旨ではありませんので、数値が合っていなくても問題ありません。

 

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Q19 記入欄が小さく、書ききれないがどうしたらよいか。
A19必要に応じて、枠を拡げて記入してください。

 

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Q20 報告書の提出部数は何部か。
A20提出部数は1部です。
 なお、控えがご入り用の場合は、2部ご提出いただければ、1部に受付印を押印してお返しいたします。

 

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Q21 報告書の提出は、電子メールでも可能か。また、報告書の受取証明はどのように行うのか。
A21電子メールでご提出いただいても結構です。
 なお、その場合、受取証明が行えるシステムが確立していませんので、送信いただくメールに、オプションで「開封確認メッセージを送信する」設定をしていただく等の代替手段をとっていただければ幸いです。

 

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Q22 PCB廃棄物の今後の処理の受入状況は、どうなっているのか。
A22県内では、JESCO(日本環境安全事業(株))に早期登録している方から処理を始めるということになっています。
 JESCOへの受入は、北の方から順次進めていくことになると聞いており、今後、地区別の説明会が開催される予定となっています。 

 

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Q23 適正処理計画で使用する産業廃棄物の種類と、マニフェスト交付等状況報告で使用する産業廃棄物の種類とが異なっている。統一すべきではないか。
A23マニフェスト交付等状況報告書は、電子マニフェストの仕様との整合をはかっているので、県の方で産業廃棄物の種類を勝手に変更することはできません。一方、適正管理計画書の産業廃棄物の種類を、マニフェスト交付等状況報告書の仕様に合わせてより細かくすることは、提出者の負担になると思われ、あえて整合させませんでしたので、ご了承ください。

 

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