産業廃棄物適正管理推進マニュアルおよび自主情報公開ガイドライン
1 概要
排出事業者及び処理業者が産業廃棄物を適法に処理するだけでなく、積極的に産業廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理に取り組み、その実効を高めるため、
- 排出事業者は、自ら排出する産業廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理の全工程が適正に管理されているかどうかを評価し、効果的な対策を実施し、継続的に改善するための管理システムを整備する「産業廃棄物適正管理推進マニュアル」(以下「マニュアル」という。)
- 排出事業者・処理業者が取り扱う産業廃棄物の種類、量及び管理状況等の情報を事業者自らが提供することにより、県民等との自主的なコミュニケーションを図り、第3者によるチェックと社会的評価を受けようとする「自主情報公開ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)
を作成しました。
このマニュアル及びガイドラインにより、廃棄物処理法で処理計画の作成等が義務づけられた産業廃棄物多量排出事業者のみならず、それ以外の排出事業者や処理業者に対しても適正管理計画の作成及び実効、さらに自主的な情報の公開を促進します。
都道府県において、「自主情報公開ガイドライン」を作成し、産業廃棄物多量の排出事業者及び処理業者自らが、積極的に産業廃棄物の種類、量及び管理状況等の情報を公開するシステムは全国に先駆けて三重県が導入したものです。
2 対象事業者
(1) マニュアル
- 産業廃棄物排出事業者 : 廃棄物処理法で規定する産業廃棄物(特別管理産業廃 棄物)多量排出事業者 又は産業廃棄物排出量が500t以上1,000t未満の事業場を県内に有する者
- 産業廃棄物処分業者 : 中間処理後の残さの排出量が年間1,000t以上の者
- 対象規模未満事業者 : 上記規模要件には満たないが、自主的に適正管理計画書の作成を行おうとする者
(2)ガイドライン
- 産業廃棄物排出事業者 : 「産業廃棄物適正管理推進マニュアル」に規定する対象事業者
- 産業廃棄物処分業者 : 産業廃棄物の処理量が年間10,000t以上の者 又は廃棄物処理法施行令第7条の2に規定する産業廃棄物処理施設を設置する事業者
3マニュアル及びガイドラインの主な内容
(1) マニュアル
(ア) 適正管理システムの構築

(イ) 県への提出・報告
産業廃棄物の処理に関する基本指針、管理体制等を記載した産業廃棄物適正管理計画書(以下「適正管理計画書」という。)、処理処分実績報告書及び目標の達成状況を県へ提出することとします。
(2) ガイドライン
(ア) 対象情報
事業者が自ら公開する対象情報は、ガイドラインに基づいて届け出された適正管理計画書、目標達成状況報告書又はこれらに代わる文書とします。
(イ) 公開方法
- 事業者は、対外説明窓口の設置及び対外説明資料の閲覧場所の提供を行います。
- 県は、ガイドラインに基づいて届け出された対象情報の閲覧場所を設けるとともに、事業者名リストを公開します。
