改正浄化槽法のご案内
平成18年8月(平成24年4月更新)
大気・水環境課
◎ 浄化槽って何?
◎ 浄化槽法について
◎ 主な改正内容について
◎ 浄化槽を設置する場合、廃止した場合の手続きについて
◎ 浄化槽の維持管理について
◎ 浄化槽の正しい使い方について
浄化槽って何?
浄化槽は、トイレ・台所・風呂場・洗面所などからの生活排水を、微生物の働きを利用してきれいにする施設で、「合併処理浄化槽」とも呼ばれ、下水道の終末処理場と同等の処理性能をもっています。
現在、浄化槽法において「浄化槽」として規定されているのは、この「合併処理浄化槽」のみです。
また、一般に「浄化槽」と呼ばれているものの中には、トイレからの汚水(し尿)しかきれいにしない「単独処理浄化槽」がありますが、平成12年の浄化槽法改正に伴って新たに設置することを禁止されています。
*家庭から排出される汚れは、水の汚れ具合の代表的な指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)で表すと、1日1人40gであるといわれ、そのうち、し尿が13g、台所・風呂場・洗面所などからの生活雑排水が27gとなっています。
![]() 単独処理浄化槽での汚れの流出量は、台所・風呂場等からの汚れは処理できないため27gのまま流出。トイレ(し尿)の汚れ13gは、5gに減少。合計32gの汚れが流出。 |
![]() 合併処理浄化槽での汚れの流出量は、トイレ(し尿)だけではなく台所・風呂場等からの汚れをすべて処理するので40gが4gに減少し、単独処理浄化槽に比べ1月8日/8の量となる。 |
※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用
浄化槽法について
浄化槽は微生物の働きを利用して汚れた水をきれいにするため、浄化槽設置後の維持管理が非常に大切です。浄化槽の使い方や維持管理の方法に問題があると、悪臭の発生、汚れた水の流出につながり、近隣への迷惑、川や海などの汚濁の原因となります。このため浄化槽法では、川や海など公共用水域等の水質保全等を図るため、浄化槽によるし尿及び生活雑排水の適正な処理を図り生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に、浄化槽の設置・廃止、清掃、保守点検、法定検査など、浄化槽に関するルールが定められています。
※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用
主な改正内容について
改正浄化槽法は平成18年2月1日から施行されました。
1 浄化槽法の目的の明確化
(浄化槽法第1条)
浄化槽は下水道・集落排水施設などと並んで生活排水処理施設の柱として重要な役割を担っていることから、浄化槽法の目的に「公共用水域等の水質保全」が明示され、浄化槽からの放流水による水質基準の創設や維持管理等に対する都道府県による監督の強化が図られました。
2 浄化槽からの放流水に係る水質基準
(浄化槽法第4条)
平成18年2月1日以降に設置される浄化槽について、放流水の水質に関しての技術上の基準として、生物化学的酸素要求量(BOD)20mg/L以下及びBOD除去率が90%以上であることが定められました。
3 浄化槽設置後の法定検査時期
(浄化槽法第7条)
浄化槽設置後初めての法定検査(水質検査)を受ける期間が浄化槽の使用を開始した後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間と改められました。(浄化槽法施行規則第4条)
(改正前は、浄化槽の使用を開始した後6か月を経過した日から2か月間でした。)
4 県における監督規定の強化
(浄化槽法第7条の2、第11条の2、第66条の2)
1)浄化槽の適正な維持管理を徹底するため、県は、法定検査を受けることを確保するために指導・助言をすることができ、かつ、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは勧告・命令をすることができ、その命令に違反した場合には罰則が適用されることとなりました。
2)浄化槽の設置状況を確実に把握するため、浄化槽を廃止した場合、浄化槽を廃止した日から30日以内に知事に届け出ることが定められました。
詳しくは、浄化槽法の一部を改正する法律について(環境省ホームページ)をご覧ください。
浄化槽を設置する場合、廃止した場合の手続きについて
1 浄化槽を設置する場合
・新築等で浄化槽を設置し建築確認申請を伴う場合は浄化槽調書等を建築確認申請の受付窓口へ提出してください。
→様式ダウンロード(PDF:10KB) WORD
・改築等で浄化槽を設置し建築確認申請を伴わない場合は浄化槽設置届出書等をお住まいの市・町環境行政担当課へ提出してください。
→様式ダウンロード(PDF:13KB) WORD
2 浄化槽の使用を開始する場合
浄化槽使用開始報告書等を農林水産商工環境事務所へ提出してください。
→様式ダウンロード(PDF:5KB) WORD
3 浄化槽を廃止した場合
浄化槽使用廃止届書を農林水産商工環境事務所へ提出してください。
→様式ダウンロード(PDF:15KB) WORD
浄化槽の維持管理について
浄化槽は微生物の働きを利用して汚れた水をきれいにするため、浄化槽設置後の維持管理(清掃・保守点検・法定検査)が非常に大切であり、それらが計画的に実施されることが重要です。
1 保守点検
浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検、調整、修理をする作業です。
浄化槽法では、浄化槽管理者は浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検の実施を定めています。(浄化槽法第10条・浄化槽法施行規則第6条)
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知事の登録を受けた保守点検業者へ依頼し実施してください。 |
※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用
2 清掃
浄化槽の機能を十分に発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。
浄化槽法では、浄化槽管理者は年1回(全ばつ気方式の浄化槽においてはおおむね6ヶ月に1回以上)清掃の実施を定めています。(浄化槽法第10条・浄化槽法施行規則第7条)
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浄化槽の清掃は市町長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼し実施してください。 |
※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用
3 指定検査機関による法定検査
浄化槽の維持管理には、浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理を行う「保守点検」と、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う「清掃」があります。法定検査とは、浄化槽の保守点検および清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するため、知事が指定した指定検査機関により行う検査です。
浄化槽法では、浄化槽使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間の期間に行う水質に関する検査(第7条検査)とその後、年に1回行う定期検査(第11条検査)を浄化槽管理者は受検することと定めています。(浄化槽法第7条・浄化槽法第11条・浄化槽法施行規則第4条)
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浄化槽法第7条検査 新たに設置したときは、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に実施してください。 浄化槽法第11条検査(定期検査) 毎年1回実施してください。 |
※イラストは、浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」より引用
この法定検査は、県知事が指定した次の機関が実施しています。
検査機関 一般財団法人三重県水質検査センター
〒514-0004 三重県津市栄町3丁目119番
TEL059-213-0707(法定検査専用)
浄化槽の正しい使い方について
日頃の点検が大切です。
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