認定制度
三重県リサイクル製品利用推進条例
三重県リサイクル製品利用推進条例が改正されました
リサイクル製品の認定手続きにおける不正行為を防止するとともに、その品質及び安全性を確保するために、三重県リサイクル製品利用推進条例を改正し、平成18年3月28日に公布、施行されています。
条例改正の趣旨・目的
三重県リサイクル製品利用推進条例は、リサイクル製品の利用を推進し、もって、リサイクル産業の育成を図り、資源が無駄なく繰り返し利用され、環境への負荷が少ない循環型社会の構築に寄与することを目的としており、リサイクル製品の利用推進に当たっては、事業者はもとより、県においても、製品の品質及び安全性を確保していく姿勢が求められるところです。
県としては、フェロシルト問題を契機として、リサイクル製品の認定手続きにおける不正行為を防止するとともに、リサイクル製品の品質及び安全性を確保するため、リサイクル製品の認定制度の見直しを検討してきたところであり、現時点で直ちに制度見直しが必要な事項について、今回、この条例をはじめとした所要の改正を緊急に行うものです。
リサイクル製品については、技術開発の進展などにも対応する必要があり、県としては、今後も、リサイクル製品の品質及び安全性の観点から、認定制度を不断に見直し、この条例にもとづく認定制度を通じて、安心・安全なリサイクル製品が普及するよう努めてまいります。