みんなで守ろう!三重県指定希少野生動植物種
私達の回りで見かける生き物の種類が、以前に比べて減ってきていませんか?
今日の経済活動の拡大は急速に環境負荷を増大させており、しばしば生物の種の絶滅までを引き起こしてしまう場合があります。 これを「生物多様性の危機」と呼び、「地球温暖化」と並び、地球環境の二大問題とされています。
三重県では、三重県自然環境保全条例に基づき、県内に生息・生育する絶滅のおそれのある種のうち、 特に保護する必要がある種として、以下の20種を三重県指定希少野生動植物種 として指定をしています。
これらの動植物種が絶滅しないように、みんなで守っていきましょう。
指定制度について
三重県指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲、採取、殺傷、損傷をしようとする者は、 30日前までに、知事に届出が必要となります。
届出があった場合であっても、その種の存続に支障を及ぼす恐れがあると認められるときは、 捕獲等を禁止・制限等する場合があります。
届出をしないで捕獲等をすると 6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に課せられることがあります。
指定制度の概要については、こちらから
保護指針
種ごとに保護に関する指針を定めており、捕獲等の届出に関する運用の詳細は、種ごとに定める保護指針をご覧下さい。
保護指針の記載項目と内容は以下のとおりです。(種ごとの保護指針は、下の欄の種名をクリックください。)
保護指針中の市町村名は、平成16年5月11日現在のものを使用しています。
写真提供:鳥羽水族館、三重自然誌の会、志摩半島野生動物研究会、橋本太郎氏、冨田靖男氏、山本和彦氏



















